「無添加」の表示はOKなの?食品添加物の表示ルールを勉強しよう

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ルールイメージ 無添加のはなし
ころ
ころ

こんにちは。

閲覧いただきありがとうございます。

私は食品添加物を摂取しないことにより、全身に広がるじんましんを克服して以来、美容と健康のためにも「無添加」生活を送っています。

 

「無添加」の食品や商品を見つけるのは意外に難しいので、「無添加商品」を日々探し求め、見つけては記事にしています。今回は、無添加商品のご紹介ではなく「食品添加物の知識」についてお話します。

この記事はこんな方向け

  • 食品添加物の表示ルールを知りたい方
  • 食の安全性を気にし始めた方
  • 美容と健康のために今できることを探している方

★無添加の調味料や食品について、こちらのページにまとめています。添加物が気になる方の参考になれば幸いです。

 

食品添加物を気にしている方は、購入しようとする食品パッケージの原材料欄を見てから購入しますよね。

実は食品表示のルールには、

  • あいまいな部分
  • 意外なルール

があったりするので、食品添加物をできるだけ避けたいと思っている方向けに、知っておくとよい豆知識として

食品表示と食品添加物の表示ルール

についてお話したいと思います。

 

*この記事の内容をYouTubeにしています。動画でもぜひご覧ください。

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食品表示とは

まず最初に「食品表示」について説明します。

食品の表示方法については、消費者庁のもと食品表示法という法律が定められていて、その法律に基づいて、表示しないといけない項目が決まっています。

食品表示方は2015年にできたわりと新しい法律で、それまで食品の表示については、JAS法や食品衛生法、健康増進法の3つの法律でバラバラに定められていました。それをまとめたのが「食品表示法」です。

この法律では加工食品には下記の9項目の表記が義務付けられています。

加工食品の表示義務9項目

 

食品表示の見方

食品の原材料欄

この写真はとあるカップ麺の原材料欄です。

たくさんの原料の名前が書いてありますが、この欄に記載されるのは、

  • 食品
  • 食品添加物

です。

使用している量が多い順に表示されます。

そして、食品添加物は食品とは区別して表示されることになっています。食品添加物を区別する方法は大きく2つのパターンがあります。

食品添加物の表示方法

いろいろな食品の原材料欄を見てきましたが、添加物を「/」で区切るパターンが多いです。

以前は食品添加物が区切ることなく、原材料欄に食品とまとめて記載されていたので、添加物が明確になったことは消費者としてはありがたいです。

 

食品添加物の表示のルール

ルール

ここからは、食品添加物の表示ルールをもう少し深くお話ししたいと思います。

食品添加物も含め、食品の表示については消費者庁が一括して管理していて、消費者庁では食品添加物の表示について下記の通り定めています。

使用した全ての食品添加物を「物質名」(名称別名、簡略名、類別名も可)で食品に表示する

引用:消費者庁ホームページ

つまり食品添加物が使用されていれば、食品パッケージの「原材料欄」に記載されているのです。ただし、例外があります

 

それが、

  • 一括表示
  • 表示免除(省略)

というルールです。

 

例外①一括名で表示可能

食品添加物には、およそ1,500種類が存在していますが、下記の特定の食品添加物は一括で表示することが認められているのです。

イーストフード ガムベース 香料 酸味料
調味料 豆腐用凝固剤 乳化剤 ph調整剤
かんすい 膨張剤 苦味料 光沢剤
軟化剤
酵素

 

例えば「乳化剤」は、水と油のような混じり合わないものを、混ざりやすくする役割を持つ食品添加物です。

チョコレートやドレッシングなどに使用されているので、原材料欄をチェックする方は、よく見かける添加物のひとつだと思います。

 

実はこの乳化剤は物質名ではなく用途名なのです。乳化剤に使用される物質には、

  • グリセリン脂肪酸エステル
  • ショ糖脂肪酸エステル
  • レシチン
  • プロピレングリコール脂肪酸エステル
  • ポリソルベート60・80

など10種類以上が存在します。

ポリソルベート60やポリソルベート80などは、動物実験の結果から発がん性が疑われているのです。

しかし、どの物質を使用していようが食品表示の欄には「乳化剤」としてか表示されないので、一括名で表示された食品添加物は、

どんな物質が使用されているかわからない

というのが現状なのです。

 

例外②表示の省略が可能できる場合

添加物イメージ

実は、食品添加物は表示を省略できる場合があります。

それが、

  • 加工助剤
  • キャリーオーバー
  • 栄養教材

の3つのケースです。

 

加工助剤

食品の加工途中に添加される食品添加物で以下のいずれかに該当する場合は、表示の義務がありません。

  • 食品の完成前に除去される物質
  • 食品に含まれる量が少なく、食品に影響を及ぼさないもの
  • 食品の原材料中に含まれる成分で、その成分量を増加させるものではないこと

豆腐においての「消泡剤」がこれに該当します。豆腐の加工途中に、泡がたくさんでてしまうのですが、この泡を消すために使用される添加物が「消泡剤」です。

完成した豆腐には、その成分が残らないので表示の義務はありません。(丁寧に表示している商品もあります)

 

キャリーオーバー

食品の加工過程に使用される「その食品に効果を発揮することができない量しか含まれていないもの」も表示の省略が可能です。

例えば、おせんべいに安息香酸(保存料)を使用したしょうゆを使用していたとしても、その添加物が最終食品であるおせんべいの保存料として効果を持たない場合にはキャリーオーバーに該当して表示が不要となります。

ただ、「アレルギー成分」に関しては表示が義務化されたので、「しょうゆ」に含まれる「アレルギー成分」についてはカッコ書きで表示されるようになりました。

 

栄養強化剤

食品の栄養を強化する目的で添加するものについても表示の省略が可能です。

例えば、野菜ジュースに「ビタミンC」という栄養素を追加した場合には表示しなくても良い、ということです。

ただ、この場合は消費者にとってプラスのイメージになるため、あえて記載されているケースが多いです。

食品の全成分表示義務があるとはいえ、意外にも省略できるケースが多いことに驚きます。

特に「キャリーオーバー」に関しては、「完成した食品」に含まれる原材料に添加物が含まれていても、確認することができないので少し不安ですね。

 

複合原材料の省略表示について

このお話もキャリーオーバーのルールに似ているのですが、複合原材料の表示についても一定の条件を満たすと省略が可能となります。

 
食品の原材料欄を見ていると、原材料の中に、()書きで使用されているものが表示されているものがありますよね。

 

例えば、パウチ入りで販売しているポテトサラダの原材料に

「ジャガイモ、マヨネーズ、玉ねぎ、にんじん、砂糖、食塩」

が使用されていたとします。

 

この中の「マヨネーズ」は、すでに加工された食品です。これを「複合原材料」といいます。

 

このマヨネーズの原材料が、

「食用植物油脂、卵黄、醸造酢、香辛料、食塩、砂糖」

だった場合は、マヨネーズの使用割合が、原材料全体のどのくらいかによって表示方法が変わってきます。

 

本来であれば、食品表示欄には、

「ジャガイモ、マヨネーズ(食用植物油脂、卵黄、醸造酢、香辛料、食塩、砂糖)、玉ねぎ、にんじん、砂糖、食塩」

と副原料もすべて表示しないといけないのですが、次の2つの場合に置いて、表示を省略することが可能です。

 

また、複合原材料の原材料が3種類以上ある場合は、原材料に占める重量の割合の高い順が3位以下であって、かつ、当 該割合が5%未満である原材料については「その他」と表示することができます。

 

さきほどのポテトサラダでいうと、

「ジャガイモ、マヨネーズ(食用植物油脂、卵黄、醸造酢、その他)、玉ねぎ、にんじん、砂糖、食塩」

と表示できます。

 

また使用したマヨネーズの最終製品に占める割合が5%未満の場合は、必須表示であるアレルギー成分だけ表示してその他の原料の表示を省略することが可能です。

 

さきほどのポテトサラダの場合だと、

「ジャガイモ、マヨネーズ(卵を含む)、玉ねぎ、にんじん、砂糖、食塩」

と表示されます。

 

この場合、マヨネーズに添加物が使用されていたら、間違いなく表示が省略されてしまいますよね。

 

参考①「無添加」の表記について

消費者庁の食品表示のQ&Aを読んでいたら、下記のQ&Aがありました。

食品表示Q&A

つまり、「添加物不使用」とパッケージに記載されていたら、加工助剤やキャリーオーバーでの添加物は使用していないということになるようです。

ただ「無添加」の記載は、「どの成分が無添加なのかを具体的に表示することが望ましい」としているだけなので、「無添加」という表記だけでは安心できないですね。

 

今後、消費者庁では、消費者の誤認を防止するため 、

  • 食品添加物不使用
  • 無添加

の表示等に関するガイドライン策定に向けた検討を実施予定とのことなので、規制が入る可能性もありそうです。

 

参考②産地表記について

国内で製造したすべての加工食品には、原料原産地表示の必要があります。

ただし、輸入品については、 原料原産地表示ではなく「原産国名」の表示が必要です。

原材料に占める重量割合が最も高い原材料については、その原材料名に対応させてその原産地名を表示しないといけないのです。

 

ここで盲点なのが加工食品の産地表記について。

加工食品は、原材料の産地を記載するのではなく「製造地」を記載します。

つまり製造地を記載すればよいので、使用している原材料が国産だとは限らないということになります。

パン製造の大手メーカーのパスコさんのホームページのQ&Aに下記の記載がありました。

パスコQ&A

つまり、小麦粉をつくるために使用した「小麦」は国産でない可能性があるということなのです。

というか、メーカー的には「国産小麦」を使用しているのであれば、特徴として明記したいはずなので「国産小麦使用!」とどこかに記載してあると思います。

それが記載されていないということは、国産小麦ではないということなのです。

 

まとめ

食品表示と食品添加物の表示ルールについてお話ししてきました。

食品のパッケージの原材料欄には、基本的にはその食品に使用した原材料がすべて記載されることになっていますが、

  • 一括表記
  • 表示免除(省略)

することができるのです。

食品添加物の一括表記には、どんな物質が使用されているのかわからない、という不安が残ります。

そして原材料の表示を省略している場合は、その陰に食品添加物が使用されている可能性もあるのですね。

 

とはいっても省略される場合は、原材料の全体に対して、少ない量であるから省略されるので、

「そこまで厳密に添加物を排除しなくてもいっか」

と思わなくもないですが、どこまで気にするかは人それぞれです。

ただただ、食品表示の奥は意外に深いことに今回調べてみて改めて、実感しました。

 

食品添加物に関するおすすめの書籍の記事はこちらです↓

 

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参考:
消費者庁 知っておきたい食品の表示
消費者庁 食品添加物表示に関する豆知識
厚生労働省 食品添加物の表示について
消費者庁 食品表示のQ&A
消費者庁 早わかり食品表示ガイド
パスコ Q&A

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